遺産分割協議書の書き方に、 法律上の特別な決まりはありません。
したがって専門家に依頼しなくても、 自分たちで作成することは十分可能で、用紙の大きさ、形に制約はなく、手書きでもワープロ書きでもかまいません。
下記の注意点が守られていれば、概ね有効なものとして取り扱われます。
1:タイトルは「遺産分割協議書」と記載する
2:最後に協議の日付を記載し、相続人全員が自分で手書きで署名して、実印を押す(代理は不可)
3:複数枚になるときは、各用紙の綴り目に相続人全員の契印(割印)をする
4:不動産について記載する場合は住所ではなく、登記簿謄本や権利証を確認し、 土地であれば所在と地番を、建物であれば所在と家屋番号を記載する
5:預貯金については銀行名・支店名・口座番号などを特定する
6:住所の記載は、住民票や印鑑証明書の記載のとおりに記載する
また、遺産分割協議書には印紙税はかかりませんから、印紙を貼る必要はありません。