相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
各相続人が「単独」で行うこととなり、相続放棄した者は最初から相続人ではなかったということになります。
相続分の放棄とは、相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことです。
相続はしても遺産はいらない、ということですが、この場合、残された借金などの相続債務を免れることはできません。
遺産はもらわないけれど、相続した借金は支払わなければならないので、充分ご注意下さい。
また、相続放棄をする状況の代表的なものは、
- 遺産に借金がある場合 (負の遺産も相続します)
- 亡くなった方が誰かの連帯保証人の場合 (連帯保証も相続します)
- 他の相続人と関わりたくない場合
相続人は,相続を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄をしなければなりません。
3ヶ月以内(熟慮期間)に決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に 相続放棄申述書 (裁判所のHPに雛形あり)と、被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本等の添付書類を提出します。
申述書が受理されると1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送し、問題なければ、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められたことになります。