小規模宅地等の特例

 

小規模宅地等の特例とは、相続人が相続税を払うために、その後の生活に必要な不動産を売却しなければならないような事態を避けるための制度で、相続した事業用・居住用の宅地等の財産評価の課税額の評価額を80%(または50%)減額される制度です。

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

2015年以降は、居住用と事業用との完全併用が可能(貸付事業用は除く)となり、それぞれの上限(居住用330㎡+事業用400㎡)までの合計730㎡に拡大されました。

相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額される割合
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 400平方メートル 80%
貸付事業用の宅地等 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 400平方メートル 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200平方メートル 50%
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200平方メートル 50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200平方メートル 50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地等に該当する宅地等 330平方メートル 80%

(注) 特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに該当するかに応じて、限度面積を判定します。

  1. 特定事業用等宅地等(①又は②)を選択する場合又は特定居住用宅地等(⑥)を選択する場合
    (①+②)≦400㎡であること。また、⑥≦330㎡であること。
  2. 貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥)を選択する場合
    (①+②)×200/400+⑥×200/330 +(③+④+⑤)≦200㎡であること。

 

こまかな条件などについては、国税庁のホームページをご覧下さい。

参考 国税庁

相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

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