相続税の軽減制度の3本柱 と 相続税の計算

 

ここではもっともよく使う、相続税の軽減で使う3つの制度を記載しています。
(平成27年1月1日~)

 

基礎控除

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数

 【例】 相続人3人 ⇒ 3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円

つまり相続人3人だと、4,800万円まで相続税が課税されません。

超過分に対し、課税されます。

 

 

小規模宅地等の特例

 特定居住用 ⇒ 330㎡まで 80%減

 特定事業用 ⇒ 400㎡まで 80%減

 賃貸不動産 ⇒ 200㎡まで 50%減

 詳細は → こちら ← のページを参照してください

 

 

配偶者の税額控除

配偶者だけの優遇措置として、

実際取得の正味遺産額が1.6億円 or 法定相続割合に応じた金額

までは、相続税は課税されません。

 

 

小規模宅地等の特例、配偶者の税額控除について

特例を適用するためには、相続税の申告が必要です。

相続税の申告期限までに分割されていない財産は、税額軽減の対象になりません。

この場合、配税額控除を適用せず、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で相続税の納税申告をし、その後、申告期限から3年以内に遺産分割協議を終え、その日の翌日から4か月以内に限り、更正の請求を行えば税金が戻ります。

ただし余計な手間・暇・費用がかかりますので、できる限り10ヶ月以内に遺産分割を終えておきたいものです。

相続税の申告期限後3年以内に分割ができないやむを得ない事情がある場合

申告期限後3年以内に分割できなかった、やむを得ない事由がある場合

税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、

申告期限後3年を経過する日後に相続税の特例(配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)の適用があります。

申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、提出する必要があります。

(分割が成立した日の翌日から、4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります)

(やむを得ない事情例 裁判係争中・相続人が行方不明、障害疾病、遠洋漁業など)

 

 相続税の計算

上記の控除や制度を使って、相続人ごとに相続税が決まります。

 

相続税が発生しない場合は、専門家にご相談する必要はないように思えます。

ただ、二次相続や共有の場合は問題が発生しやすいなど、相続を考える時には、まずは相続の専門家にご相談いただくことが望ましいです。

すこしの手間ですが、のちのち大きな違いが出てくることも多いのが相続です。

 

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