自筆証書遺言のメリット・デメリット

 

自筆証書遺言のメリット

1:いつでも書ける

2:書き換えや変更ができる

3:費用がかからない

などの手軽さがあります。

ネット上で検索すれば簡単に書式が出てきます。

自筆証書遺言のデメリット

1:民法で定められたとおりに作成しないと、無効になる

2:遺言者の生前・死後を問わず、作成した遺言書が盗難の被害にあったり、

 作成していても遺言者の死後、遺言書が発見されないおそれがある

3:遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、被相続人の死亡を知った後、家庭裁判所に遺言書を提出して、「検認」(他のQ&Aで解説します)を請求しなければならない

などがあります。

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