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中立的な立場と高度な専門性で、家族の絆と資産を守ります(国際相続にも対応) | 一般社団法人 日本相続対策研究所
準確定申告とは、死亡された方の確定申告です。
相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告書を亡くなった方の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
相続人が複数人いる場合は連署で行います。
準確定申告が必要な場合は、通常の確定申告が必要な場合と同様ですので、被相続人が確定申告が必要ない人であれば、この手続きは必要ありません。