限定承認とは、相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
「相続人全員」で、被相続人の住所地の家庭裁判所に対して「限定承認申述書」と「財産目録」を提出しなければなりません。
相続人のうち1人でも単純承認した場合は、限定承認することができなくなります。
ただし、相続放棄した者がいた場合でも、その者は初めから相続人ではなかったこととなりますので、限定承認をすることは可能です。
限定承認は一見すると合理的な制度ですが、
★財産目録の作成を専門家に依頼しなければならず、コストがかかる
★債権者とのやり取りなど、手続きが煩雑
★相続人全員で申述しなければならない
などのデメリットも多いため、実際にはそれほど利用されていないのが現実です。