相続人が行方不明の場合、遺産の分割協議ができません。
その場合、2つの方法があります。
不在者財産管理人をおく
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て、他の相続人と遺産分割の協議をしてゆきます。
不在者財産管理人になる必要資格はないですが、なかなか煩瑣な作業が多いので、弁護士や司法書士に依頼されることもあります。
失踪宣告を申し立てる
行方不明者の生死が 7 年間不明であった場合(普通失踪)、親族等は家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告がされると不在者(失踪者)についての相続が開始されます。
手続きや詳細については、下記リンクを参考にしてください。