基本的に死亡届の用紙は、病院、診療所等の医療機関に用意してある場合が多いです。
死亡診断書と死亡届は、通常1枚の用紙にセットになっています。
死亡届の用紙(A3)の左側が死亡届、右側は医師が記入する死亡診断書(死体検案書)です。
医療機関によっては、死亡届の用紙ではなく死亡診断書のみの場合もありますので、その場合は、死亡診断書を市町村役場の窓口に持参し、窓口で改めて死亡届を記入し提出することになります。
死亡届は死亡保険金の請求にも必要になるので、コピーを取るか、何枚か書いてもらうとよいでしょう。(重要)
死亡届は7日以内に届出する必要があります。(国外で死亡した場合は3か月以内)
死亡届を届出する際に注意する事は、火葬場を決めてから届出をしてください。
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