相続回復請求権
相続回復請求権とは、本当は相続人である人が、相続権を侵害されている場合に、その権利を回復するために行使する請求権のこと。
真の相続人が、相続権のない表見相続人によって財産を侵害された際、その返還を求める権利です。
侵害を知ってから5年、または相続開始から20年で時効消滅するため、速やかな内容証明郵便や訴訟での対応が必要になります。
主なケース
- 認知されていない子供が出てきて相続をした場合、認知された子が財産を取り戻す
- 亡くなった人の遺言が偽造され、相続人ではない人が財産を持っている場合
- 疎遠だった親族などの共同相続人の一部が、他の相続人の存在を無視してすべての遺産を自身の名義に変更した場合
基本的には稀なケースですが、相続欠格・廃除されたのに相続している人や相続できると思って相続財産を受け取った場合が多く、対応詳細については、お問い合わせください。
