遺産分割協議は、特別の法定期限はありません。
亡くなった方の財産は、亡くなった瞬間に、
相続人全員の法定相続分の割合で共有していることになります。
この状態が長く続くと、相続人の中で亡くなる方が出てきたり、管理や賃貸、担保設定、固定資産税の納税等の点で障害も出てきます。
相続税の優遇措置が受けるためにも、
相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに終えて、
遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。
遺産分割協議は、特別の法定期限はありません。
亡くなった方の財産は、亡くなった瞬間に、
相続人全員の法定相続分の割合で共有していることになります。
この状態が長く続くと、相続人の中で亡くなる方が出てきたり、管理や賃貸、担保設定、固定資産税の納税等の点で障害も出てきます。
相続税の優遇措置が受けるためにも、
相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに終えて、
遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。