相続人を調べる方法は?

 

相続人の調べ方

まず、被相続人の亡くなったことが記載されている戸籍謄本から遡り、生まれてから亡くなるまでの、連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を入手します。

そして、取り寄せた戸籍謄本等の記載から、配偶者の有無、子供の有無や人数、親や兄弟姉妹の有無(生死)を調べ、相続人を確定します。

なぜ、出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要?

離婚経験を知らされていなかったり、離婚の回数を偽っていたり、養親や非嫡出子(いわゆる隠し子)がいたりする場合があります。

また本籍を変えると過去の婚姻歴がわからなくなったり、成人になった場合の養子縁組は他の家族が知らなくても可能です。

なので、法定相続人の確定のためにも、出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せ、上記の問題がないかを確認する必要があり、この相続人の確定がなかなか時間のかかる大変な作業になることもあります。

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