「検認」は誰がどこにするのですか?

 

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に遺言書を提出して、検認を請求しなければなりません。

 

申立てに必要な書類は下記のとおりです。

1: 申立書 (裁判所のHPに書式と記載例が掲載されています)

2: 相続人すべての戸籍謄本

3: お亡くなりになられた方の出生から死亡までのすべての戸籍

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