遺産分割の仕方によっては、譲渡所得課税が生じるため、手法の選択は重要ですが、内容自体はあまり難しく無いので、さらっと記載します。
赤文字が代表的なパターンです。
1.現物分割
現物(相続財産)をわけあう方法です。内容が明確です。
2.代償分割
1人が不動産などの相続財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。先祖代々の土地を守る場合などに使われます。
3.換価分割
相続財産を全部売却して分割する方法。売却益があれば譲渡所得課税が生じます。居住用財産の特例で、課税が生じないこともあります。
4.代物分割
1人が相続財産を相続する代わりに、他の相続人に動産や不動産を渡す方法。金銭以外の物を譲渡する事から、譲渡所得課税が生じます。
5.共有分割
相続財産を相続人全員で共有する方法。
代表的な3つのパターンは、念のため、別ページに、もうすこし詳しく記載しています。
参考 国税庁
→ 譲渡所得 : 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金
一番最後の共有分割は、あとあとトラブルの元になることが多いです。
ただしたとえば、相続人が母ひとり・子ひとりであれば、共有にしておいても問題は生じにくいでしょう。(よっぽど仲が悪い場合は別ですが。。。)