遺産分割協議はいつまでにしないといけませんか?

 

遺産分割協議は、特別の法定期限はありません。

亡くなった方の財産は、亡くなった瞬間に、
相続人全員の法定相続分の割合で共有していることになります。

 

この状態が長く続くと、相続人の中で亡くなる方が出てきたり、管理や賃貸、担保設定、固定資産税の納税等の点で障害も出てきます。

 

相続税の優遇措置が受けるためにも、
相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに終えて、
遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。

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