配偶者控除とは、財産の維持形成に対する配偶者の内助の功 や 今後の生活の保障 などを考慮して設けられた制度です。
相続時の配偶者の税額軽減は、
- 1億6,000万円まで
- 正味の遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は2分の1)を掛けた金額まで
は相続税がかからない、という制度です。
この制度は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産で計算されます。
相続税の申告期限までに分割されていない財産は、税額軽減の対象にならないことに注意が必要です。
あまり難しいことはないので、詳細は下記リンクをご覧下さい。
リンク 国税庁