相続や遺贈によって取得した財産と相続時精算課税の適用を受ける財産の額の合計額が基礎控除額以下のときは、相続税の申告も納税も必要ありません。
平成27年1月現在の基礎控除額
『3000万円+600万円×相続人の数』
しかし、配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になります。
この場合は、相続税がゼロのときでも申告する必要があります。
相続や遺贈によって取得した財産と相続時精算課税の適用を受ける財産の額の合計額が基礎控除額以下のときは、相続税の申告も納税も必要ありません。
平成27年1月現在の基礎控除額
『3000万円+600万円×相続人の数』
しかし、配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になります。
この場合は、相続税がゼロのときでも申告する必要があります。