「特定事業用宅地等」と「特定同族会社事業用宅地等」の違い
特定事業用宅地等 → 被相続人“個人”の事業用
例 : 個人でアパート経営・駐車場経営・店舗経営していた土地
| 区分 | 特例の適用要件 | |
|---|---|---|
| 被相続人の事業の用に供されていた宅地等 | 事業承継要件 | その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。 |
| 保有継続要件 | その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 | |
| 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等 | 事業継続要件 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。 |
| 保有継続要件 | その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 | |
(注1) 「準事業」とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの
(注2) 相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等であっても、一定の規模以上の事業を行っていた被相続人等の事業の用に供された宅地等については、3年以内事業宅地等に該当しない
下記の事業の用に供されていた一定の資産(※)のうち
被相続人等が有していたものの相続開始時の価額の合計額 ÷ 新たに事業の用に供された宅地等の相続開始時の価額 ≧15%
※ 上記の「一定の資産」とは、次に掲げる資産(その資産のうちにその事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、その事業の用に供されていた部分に限ります。)をいいます。
1 その宅地等の上に存する建物(その附属設備を含みます。)または構築物
2 所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産でその宅地等の上で行われるその事業に係る業務の用に供されていたもの(上記1に掲げるものを除く)
(注3) 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人が、特定事業用宅地等についてこの特例の適用を受ける場合には、その人を含め、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人のすべてが、「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けることができない
特定同族会社事業用宅地等 → 被相続人が支配する“会社”の事業用
例 : 「自分が社長の会社」に土地を貸していて、その会社がその土地で事業をしている
| 区分 | 特例の適用要件 | |
|---|---|---|
| 一定の法人の事業の用に供されていた宅地等 | 法人役員要件 | 相続税の申告期限においてその法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除く))であること。 |
| 保有継続要件 | その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。 | |
(注) 一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数または出資の総額の50パーセント超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除く)
1 被相続人の親族等とは、被相続人の親族およびその被相続人と租税特別措置法施行令第40条の2第16項に定める特別の関係がある者
2 発行済株式の総数または出資の総額には、法人の株主総会または社員総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された租税特別措置法施行規則第23条の2第6項または第7項に規定する株式または出資は含まれない
特定同族会社事業用宅地等のポイント
-
- 会社をちゃんと支配しているか
- 相続人が経営者として関わっているか
- 相続後も事業を続けているか
特定同族会社事業用宅地等の要件
- 被相続人+親族などで過半数(50%超)の株式を持っている同族会社であること
- さらに相続人もその支配グループに入っていることが必要
