被相続人が2つ以上の自宅(特定居住用宅地等)を持っていた場合の小規模宅地等の特例

 

1. 小規模宅地等の特例を適用できるのは「主たる居住用」は1カ所のみ

例えば、被相続人が「自宅A」と「自宅B」の2つを所有し、どちらも生活拠点として利用していたとしても、特例の対象となるのは「主たる居住の用」に供されていた1カ所の土地のみ

  • どちらがメインかは、生活の実態(滞在日数、住民票の有無、家財道具の状況など)で判断

  • 別荘やセカンドハウスのように、一時的に避暑やレジャーで利用していた土地は対象外

2. 「敷地」が2つ以上に分かれている場合の小規模宅地等の特例

同じひとつの自宅であっても、敷地が「甲土地」と「乙土地」のように筆が分かれている場合は、両方の土地を合わせて330㎡まで適用を受けることが可能

  • 例えば、自宅の庭として使っている隣接地も、一体として居住用に使用されていれば対象に含まれる

3.小規模宅地等の特例は限度面積(330㎡)の範囲内で選択可能

「主たる居住用」として認められる敷地が複数(例:ひとつの大きな屋敷が2つの地番にまたがっている等)ある場合、合計で330㎡に達するまで、どの部分に特例を適用するか納税者が選択可能

  • 基本的には、「1㎡あたりの単価(評価額)が高い土地」から優先的に適用するのが、最も節税効果が高い

4.小規模宅地等の特例、申告時の注意点

この特例を受けるためには、たとえ特例を適用して相続税が0円になる場合でも、必ず相続税の申告書を税務署に提出する必要がある

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