不動産は「節税要素」 例2

 

ケーススタディ2として、相続税が発生する場合、法人を設立して資産移転させ、相続税を軽減することを目的とした手法があります。

このケースでは、ひとり息子の設定です。

 

ケーススタディ2

  1. 息子に法人を設立させ、親の土地にある賃貸建物を購入。
  2. 購入資金は、親が貸します。
  3. 賃料収入で、親への返済もおこないます。
  4. 暦年贈与の活用を行い、息子への財産移転も行います。
  5. 相続発生後は、会社が土地を登記。

 

上記のスキーム(対策)の詳細は長くなるのでかなり省略していますが、目的としては、節税を考えながら、息子の会社に土地も建物も継がせる形になります。

会社は、息子のひとり会社でも大丈夫ですが、父親や母親が役員になっても問題ありません。

会社は息子が所有しているので、のちのちに会社を解散すれば、息子個人が土地も建物も所有することになります。

 

上記は譲渡税の話も割愛してあり、この件も条件によっては節税にならない場合もあります。

必要な要因や条件がありますので、詳細はご説明させていただきます。

 

 

法人になじみがない方も多いかもしれませんが、今の時代は資本金もさほど不要なので、それほど身構える必要はありません。

法人は、メリットの大きな制度ですので、お気軽にご相談ください。

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