相続財産の調査とは?

 

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内相続の承認、または放棄をしなければなりません。

そのため、下記の財産内容を調査することです。

<プラスの財産

① 預金・貯金

② 有価証券(株式、公社債、投資信託)

③ 不動産(土地や建物の権利)

④ 無体財産権(特許権、営業権など)

⑤ 棚卸資産(商品、製品など)

⑥ その他の動産(自動車、貴金属等)

⑦ その他(ゴルフ会員権、貸付金、受取手形、生命保険契約に関する権利など)

  <マイナスの財産>

① 借金(各種ローン、営業上の買掛金など)

② 公租公課(被相続人の未払金)

③ 保証債務(連帯債務、連帯保証)

④ 月賦(未払金)

⑤ 支払手形(発行している支払手形)

⑥ 損害賠償債務

財産と債務のどちらが多いか確定し、債務の方が多い場合「相続の放棄」「限定承認」の手続きをすることになります。

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