相続財産
相続財産とは、被相続人の死亡時の所有財産・遺産のことで、
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- 不動産
- 預貯金
- 有価証券
- 借地権
- 貸付金
- (事業用財産) 売掛金、機械装備、器具、自動車、商品、製品
- (家庭用財産) 宝石、貴金属、車、家具
- その他 ゴルフ会員権、著作権、特許権、漁業権
などのプラスの財産のほかに、
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- 借入金、買掛金などの債務
- 未納の租税公課(税金)
- 連帯保証債務
といったマイナスの財産も含まれ、
相続人は、被相続人の財産法の法律的地位も引き継ぎます。
相続財産にならないもの
なお、相続財産に該当しないものとしては、祭祀財産(墓地、仏壇、仏具、神具、香典など)、死亡保険金、死亡退職金などがあります。
生命保険金・死亡退職金は、相続財産ではないので遺産分割の対象ではないものの、
相続税の課税対象にはなります。