相続財産の確定が終了後、複数の相続人がいる場合は遺産を分割します。
相続人が1名の場合は分割の必要はありません。
分割の考え方は2つあります。
指定分割
遺言書があれば、遺言によって誰にどれだけ分け与えるかを指定することができます。
例えば、配偶者に全部、会社を継いでくれる子供の一人に、あるいは配偶者以外の女性に、団体や法人に指定することもできます。
遺言にこの指定があるときは、原則としてその指定に従って遺産を分割します。
法定分割
遺言書がない場合は、民法で定めたとおりに遺産を分割します。
基本は、上記の「指定分割」または「法定分割」に従います。
しかし実際は「指定分割」や「法定分割」より、相続人全員の協議(話し合い)で決める「遺産分割協議」が優先されます。