相続時、土地を分けて、土地の価値を変えてしまうことで、相続税評価を下げる手法があります。
例えば、敷地を2つに分ける時、
上のような分け方をすると、ただ普通に分けただけで、土地の評価は変わりません。
そこで下のように分けます。
そうすると、道路に面しているほうは便利で住みやすいけれども、路地を入ってゆかないと家に入れない土地(旗竿地)は不便です。
ということは、旗竿地は土地の評価が下がり、安くなります。
すなわち、上の分け方も下の分け方も、元々の面積は同じですが、合計の相続税評価が変わってしまうのです。
このように土地の分けかたで、節税をするという方法があります。
古典的ながらも、根強い人気の手法です。
ちなみに、接道状況によっては、路線価の違いで土地の評価を下げる手法もあります。
この場合、もともと同じ敷地だったとしたら、土地全体の評価は高い方の道路の路線価で評価されます。
しかしこのように分けると、安価な路線価で評価をされる土地ができ、節税につながります。
こちらも古典的な一般的手法です。