ご相談 & セミナーお問い合せ専用03-6277-2386
中立的な立場と高度な専門性で、家族の絆と資産を守ります(国際相続にも対応) | 一般社団法人 日本相続対策研究所
「届出人」は下記のとおりです。
1:同居の親族
2:その他の同居者
3:家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
4:同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
届出人が届書に署名・押印します。
実際に死亡届を提出する方はどなたでも結構です。
代理人でも委任状は不要です。