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安心と幸せな未来を創造する、老後・相続対策のコンサルティングを行っています | 一般社団法人 日本相続対策研究所
「届出人」は下記のとおりです。
1:同居の親族
2:その他の同居者
3:家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
4:同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
届出人が届書に署名・押印します。
実際に死亡届を提出する方はどなたでも結構です。
代理人でも委任状は不要です。