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安心と幸せな未来を創造する、老後・相続対策のコンサルティングを行っています | 一般社団法人 日本相続対策研究所
亡くなった方が下記に該当する場合は、死亡届にそれぞれの書類の添付が必要です。
1:国民健康保険被保険者証 (加入している場合のみ)
2:介護保険被保険者証 (加入している場合のみ)
3:国民年金手帳または国民年金証書 (受給している場合のみ)