成年後見制度

 

相続に高齢者の問題はつきもので、特に65歳以上の4人に1人の方が認知症などの症状が出ると言われています。認知症の方は、様々な問題が発生したり、契約行為が無効になることもあります。成年後見制度は、そういった認知症などで判断能力が十分でない方を支援する人(後見人)を付ける制度です。

成年後見制度

成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度(法律による後見制度)

  • 後見・・・本人の判断能力が全くない場合に、家庭裁判所が後見人を選ぶ。
  • 保佐・・・本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選ぶ。
  • 補助・・・本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選ぶ。

任意後見制度(契約による後見制度)

将来判断能力が不十分な状態になることに備え、本人に判断能力があるうちに、公正証書で任意後見契約を結び、任意後見人を選んでおきます。どこまで後見をお願いするかは、自由に決めることができます。任意後見人は複数でもかまいません。

家庭裁判所の関与は、いざ後見がはじまれば、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督する形になります。

 

 まとめ

後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立をすることが
できる人
本人,配偶者,親や子や孫など直系の親族,兄弟姉妹,おじ, おば,甥,姪,いとこ,配偶者の親・子・兄弟姉妹等
申立てについての本人の同意  不要 不要 必要
医師による鑑 定  原則として必要 原則として必要 原則として不要
取消が可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 同左

 

任意後見制度については こちら をご覧ください。

詳細PDF 成年後見制度 (最高裁判所)

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