任意後見

 

生前対策の一つである任意後見とは、本人の判断能力があるうちに、任意後見人を引き受けた人と委任契約を結び、判断能力が不十分な状況になった場合に備えるものです。

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例えば、親が認知症になったときに、親がお金を持っていても、こどもがお金を持っていない場合、親に貯金があっても勝手に使えず、入院や手術の費用が出てこない状況になります。

そういう状況にならないよう、こどもや信頼できる人に任意後見人になってもらう準備(契約)をして、いざというときに備えるものです。

 

認知症になったり、コミュニケーションができなくなった時

認知症になったり植物状態になった時、任意後見申立後、家庭裁判所の判断により、任意後見人が本人と同一の権限で財産管理をすることができます。

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ただ、任意後見人が自由に財産を処分したりできるのではなく、任意後見監督人のチェックがあります。

任意後見監督人は、いつでも任意後見人に事務の報告を求め、本人の財産の状況を調査することができます。

もし仮に、任意後見人に不正や不適任な事由等がある場合は、家庭裁判所は、請求により、任意後見人を解任することができます。

 

費用もそれほどかからず済みますので、生前対策の一つとして、ぜひとも覚えておいていただきたい制度です。

 

参考リンクを掲載

詳しく知っていただくために – 裁判所  ( 4 をご覧ください)

任意後見契約モデル文例 (auじぶん銀行

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