死亡届の届出は誰がしますか?

 

「届出人」は下記のとおりです。

1:同居の親族

2:その他の同居者

3:家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人

4:同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人

届出人が届書に署名・押印します。

実際に死亡届を提出する方はどなたでも結構です。

代理人でも委任状は不要です。

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